タイトルロゴ大山祐史の経営コラム




 <本日のツボ372>
    『指定管理者制度』

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<ツボの説明>

  指定管理者制度というのは、2003年の地方自治法改正によって設けられた
 行政改革関連制度で、地方自治体がその外郭団体以外の法人に公共施設の
 管理・運営を委託することができるようにしたものです。

  スポーツ施設や福祉施設、図書館や公民館など、広く一般市民が利用する
 公の施設がその対象となります。

  外郭団体以外の法人ということは、あなたの会社でも自治体が建設した
 公共施設の管理業務を受託することができるということです。

  実際に、ビルメンテ会社やイベント運営会社、人材派遣会社などが
 それぞれの持っている強みを活かしてこの業務に公募し、実際に受注した
 例が数多く出ています。

  あなたの街の公共施設の中で「最近職員の対応やサ−ビスが良くなった」
 とか、「サービス時間が延長されて使いやすくなった」と感じるところが
 あったら、そこには民間企業が指定管理者として入っている可能性が
 あります。


  行政側にとっては施設の管理運営が合理化できるというメリットがあり、
 住民にとってもサービス向上が期待できます。さらに受託する民間企業に
 とっては新しい官公業務に参入することができるという大きな魅力がある
 ものです。

  この制度はまだ始まったばかりであり、初期の段階では従来から管理業務
 を行っていた外郭団体がそのまま指定管理者に横滑りしただけといった
 ケース(つまり本当の意味での民間開放がされていない)も多く見られます。

  しかしそれだけに、今後まだまだ数多くの公共施設が新たな指定管理者を
 求めて、順次公募などを行ってくることが確実視されています。


  地域に密着したサービスを提供でき、地域での雇用確保ができる事業者
 であればだれでも応募でき、またアイディア次第で地元の官公業務を受注
 することができるのです。

  人手がだぶつき気味の地方の製造業などにとっても参入のチャンスが
 あり、またそれを検討する価値が十分にある事業といえます。

  新業態、新事業を展開しようと考えていらっしゃる事業者の方々と
 一緒に取り組んでゆきたいテーマだと考えています。

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     アドバンマネジ経営コラム by 大山祐史


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